KDDIによる不当表示の概要
5月21日、消費者庁はKDDI株式会社に対して景品表示法第6条に基づく措置命令を行った。自社Webサイト上(平成24年9月14日から11月30日)およびカタログ(平成24年11月1日頃から12月31日頃)において、au iPhone5を使用した場合のLTEサービスの通信速度を実際よりも著しく優良であると不当表示(優良誤認表示)したため。 平成25年3月末日までに、全国のほとんどの地域においてau iPhone5ユーザに対して75Mbpsのサービスを提供することができない予定だったにもかかわらず、自社Webサイト・カタログでは実人口カバー率を96%と表示していた。しかし、実際の実人口カバー率は14%に留まるものだった。 なお、今回の不当表示はあくまで最大75MbpsのLTEサービスに関するものであり、最大37.5MbpsのLTEサービスの実人口カバー率が14%ではないことに注意が必要だ。もっとも、最大37.5MbpsのLTEサービスの実人口カバー率は明らかにされていない。
「補償はしない」
今年3月15日に、KDDIは本件不当表示について新聞・自社Webサイト・販売店などにおいて謝罪および周知を行なっている。また、3月から広告チェック体制の強化などの対応策を取っている。 もっとも、今回の不当表示によって、auユーザ、とりわけiPhone5ユーザからの信頼を大きく損ねたことは事実だ。最大速度の表示を信頼してソフトバンクではなくauを選択したiPhone5ユーザも少なからずいるはずだ。 ところが、KDDIは不当表示の「被害者」に対して特別な対応は行わない予定であるとのこと。 解約には通常の手続きが必要。また、現在のところ特別な補償措置が取られる予定はない。
Web上の反応
とりあえず孫さんはカムバックキャンペーンをするといいと思うよ